茨城県立友部高等学校同窓会

茨城県立友部高等学校同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は茨城県立友部高等学校同窓会と称する。

第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに本校の発展に協力することを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 会員名簿の発行
 (2) その他本会の目的達成に必要な事項

第4条 本校の事務所は茨城県立友部高等学校内に置く。

第2章 会員及び役員

第5条 本会は次の会員をもって組織する。
 (1) 正会員 本校の卒業生
 (2) 特別会員 本校の現職員及び旧職員

第6条 本会の次の役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 常任幹事 若干名
 (4) 学年幹事 各卒業年度2名
 (5) クラス幹事 卒業時の所属クラスから2名
 (6) 会計監査委員 2名

第7条 本会の運営については、会長の諮問に答えるため次の顧問を推する。
 (1) 現職校長
 (2) 現職PTA会長
 (3) 前同窓会長

第8条 役員の選出は次の通りとする。
 (1) 会長・副会長・会計監査委員は、会員中より幹事会(常任幹事及び学年幹事)で推薦し、総会において承認を受ける。
 (2) 常任幹事は会員中より会長が委嘱する。
 (3) 学年幹事は各卒業年度のクラス幹事の中から互選する。
 (4) 役員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。

第9条 役員の任務は次のとおりとする。
 (1) 会長は本会を代表し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
 (2) 常任幹事は庶務・会計の任にあたる。
 (3) 学年幹事は会務を処理する。
 (4) クラス幹事は所属クラス内の連絡調整にあたる。
 (5) 会計監査委員は会計を監査し、総会に報告する。

第3章 会議

第10条 総会は年1回開き、予算・決算・規約改正その他重要な事項を審議する。ただし、総会を開くことができないときは、役員会の議決によって決定することができる。この場合は次期総会において報告をする。

第11条 役員会は会長・副会長・常任幹事及び学年幹事で構成し、会長が必要に応じて招集し、本会の運営について協議する。

第4章 会計

第12条 本会の経費は会費及び寄付金その他をもってこれにあてる。

第13条 正会員は入会の際、会費3,000円を納入し、内1,000円は特別活動後援会の会費にあて、終身会費とする。

第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月1日に終わる。

第5章 慶弔

第15条 本会の慶弔規程は次のとおりとする。
区分 対象 金額(円) 備考
死亡 役員・学年幹事 10,000

第16条 会則の変更は役員会を経て、総会において決定する。

付 則

本規程によりがたい場合はその都度協議する。
本規程は昭和56年3月2日から施行する。
平成2年8月12日 一部改正
平成13年4月1日 一部改正
平成16年10月26日 一部改正
平成22年1月23日 一部改正